働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(受講料の最大40%/最大20万円まで)がハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
受給資格者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の@又はAのいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
厚生労働大臣が指定する教育訓練
@雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
A雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。
支給額
支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
■5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
■3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
申請手続き
支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
@教育訓練給付金支給申請書
A教育訓練修了証明書
B領収書
C本人・住所確認書類
D雇用保険被保険者証
E教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
F返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓 練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。
不正受給に注意!
支給申請は正しく行ってください。偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした場合は、教育訓練給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。
なお、不正の行為があるにもかかわらず、教育訓練給付の支給申請に係るハローワークの調査・質問に虚偽の陳述をした場合は納付命令の対象となることがあります。また、不正に係る受講開始日前の被保険者であった期間は、なかったものとみなされるので、以後一定期間は他の教育訓練受講についても教育訓練給付金を受けることができなくなります。くれぐれも気をつけましょう!
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