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砂利採取業務主任者
河川等から建築材料となる砂利を採取する時に、適切な方法で行なわないと大きな災害を招く可能性があります。そのため、砂利採取業を行なうには、都道府県知事に登録しなければならず、試験に合格した者の中から砂利採取業務主任者を設置することが義務付けられています。試験は災害防止に関して出題されます。
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特に制限無く、誰でも受験が可能です。
砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能に関しての択一式筆記試験が実施されます。
@法令関係(砂利の採取などに関する法令) A技術関係(砂利の採取に関する技術的な事項・・・基礎的な土木及び河川工学などに関する事項を含みます)
※試験の合格者には各都道府県知事から合格証が交付されますが、どの都道府県で取得しても全国で有効になります。
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試験日程
各都道府県ごとに年1回実施されます。詳しくは各都道府県へお問い合わせ下さい。
試験地
各都道府県
受験料
各都道府県が定める金額。
願書申込期間
各都道府県へお問い合わせ下さい。
各都道府県商工労働部・土木部など
砂利採取法による職務内容規定
@採取計画の作成、変更に参画する A砂利採取場において、認可採取計画に従って砂利の採取が行なわれるように監督する B砂利の採取に従事する者に対し、災害の防止に関する教育計画の立案、実施またその監督を行なう C帳簿の記載および報告について監督する D災害が発生した場合に、その原因を調査し、その対策を講じる
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