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Q&A
3ヶ月契約で週4日パート勤務でも再就職手当はもらえますか?
再就職手当の対象にならないような「安定した職業以外の職業」について場合で次の全ての要件に該当する場合、その就職期間(継続して就業する場合は就業していない日も含む)や就業日につき基本手当日額の一定割合が支給されます。
1年を超えないような臨時契約で就職された場合、日々雇用で単発的に就業された場合、業務委託や業務請負で就業された場合等に利用が可能です。
| 受給要件 |
■就業日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上あること。。
■職業(失業認定申告書で○印を付けて申告すべき内容の仕事)についたものであること。。
■待期期間(7日)が経過してからの就業開始であること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■給付制限(自己都合退職の場合の3ヶ月間の制限)を受けた場合において、給付制限が始まって最初の1ヶ月間については、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介により就業したものであること。
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就業手当の支給金額は、基本手当日額の3割に相当する額になります。
就業手当の支給を受けようとするときは、失業認定に合わせて原則4週間に1回「就業手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出してください。
ちなみに、就業手当の支給を受けた場合は、その日数分だけ基本手当の支給を受けたとみなされます。
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