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Q&A

 「内定取り消し」になる事はあるのでしょうか?

A.客観的に合理的理由が無ければ原則としてありません。
採用内定を取り消すには、客観的に見て合理的な理由が必要であり、明確な理由の説明もなく一方的に取り消すことは認められません。例えば、「会社の業績が悪くなった」などという理由は、多くの場合、内定取消の合理性は認められないようです。会社は積極的に採用活動を行ったわけですから、このような不況や会社の経営上の問題は、使用者側の責任によるものと考えられるからです。また、「他にもっとよい人が見つかった」などというのも、採用内定を出した後は、合理的な理由とはなりません。

合理的な理由となりえるのは、
■提出書類の記載内容や面接内容に事実との重大な相違があった。
■病気やケガなどで健康状態が悪化し、勤務に堪えられなくなった。
■内定を取り消す以前に様々な企業努力を行ったが、著しい業務悪化や業務の縮小などに陥った。
などです。

一般的に、採用内定の通知により、採用内定通知書に記載された(あるいは内定通知の時に告げられた)一定の事由が生じた場合の解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合が多く、このように労働契約が成立したと考えられる場合、採用の内定を取り消すには、解雇する場合と同様の配慮が必要となります。従って、もし仮に合理的な理由があり内定取消ができるとしても、労働基準法第20条で定める解雇予告規定の適用があり、30日前までに予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当といいます。)を支払う必要が出てきます。

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