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Q&A
試用期間中は簡単に解雇されるのでしょうか?
試用期間であれば簡単に解雇にできる訳ではありません。労働基準法上では、使用者は本採用の場合と同じく、解雇する場合には少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
ただし、入社後14日以内の場合はその対象に含まれていません。なので、解雇予告なしの即日解雇でも労働基準法上違法にはあたらなくなります。
試用期間中に採用を取り消したり、試用期間満了時に正社員への登用拒否は、解雇に当たりますが、試用期間中は、一般に通常の解雇より解雇権が広く認められています。入社前の採用試験や審査だけでは新規採用者の適格性を十分に把握することができないので、1年以内の一定期間を試用期間と定め、勤務状況などを観察することによって本採用とするかどうかを判断する期間になります。この期間中に従業員として不適格と認めた場合には、労働契約を解約することができるという解約権留保付の特約がなされている期間とされているからです。もちろん、解雇権が留保されているとはいっても、客観的かつ合理的で、社会通念上相当な理由が無い場合は本採用を拒否することは出来ません。
具体的な相談には労働基準監督署が管轄機関になりますので、そちらで相談されてみて下さい。
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