
|
Q&A
試用期間がある場合、正式採用後との違いはありますか?
| A.給与や保険が正式採用と異なるケースがあるようです。 |
試用期間は入社後、労働者を正社員として本採用するまでに、職業能力や企業適応性を見るために設けられた制度で、法的性格については、使用者の解約権が留保された労働契約(「解約権留保付労働契約」)と解されています。試用期間中の解雇や本採用の拒否は、この解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当として認められる場合にのみ許されています。「試用期間」「見習い期間」「研修期間」などその呼び方や期間の長さ、条件等は会社によって様々です。但し期間については、最長で1年間と定められており、大体3カ月くらいが一般的なようです。試用期間を設けることは法律で義務づけられているわけではありませんが、殆どの会社が設けています。
その間の給与の金額が本採用後より低めに設定されているケースもあります。金額面だけでなく、試用期間中は時給制で本採用後から月給制になるなど、給与形態も異なる場合があります。
保険に関しても本採用後から健康、厚生に加入したりというケースもあるようです。
試用期間があり、その間の労働条件が本採用後と異なる募集については、それが明記されている事が一般的ですが、表記が必ずしも法律などで義務付けられているわけではありませんので、心配な場合には、面接の時にその有無、期間中待遇を確認しておきましょう。
xhbLVhK7
bXXxFyG6
|