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転職準備編

 退職後の諸手続き:年金 手続き/免除等

全般/手続き
退職後は国民年金に加入しなければなりません。今まで妻を扶養し奥様の年金料の免除を受けていた方(第3号被保険者)も、任意継続保険で妻を扶養しても、妻の分は保険料免除にはなりません。奥様も別途国民年金の手続が必要となります。逆に、サラリーマンの妻で扶養に入られる方は、「第3号被保険者該当届」の申請により、国民年金の免除を受けることができます。その際、夫の年金手帳、健康保険証(扶養に入った証明になります)も持参し、手続きして下さい。

国民年金の加入者は次の4つです。

1. 自営業者・学生等、国民年金だけに加入する第1号被保険者
2. 国民年金と会社員対象の「厚生年金」に加入する第2号被保険者
3. 国民年金と公務員等対象の「共済年金」に加入する第2号被保険者
4. 第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者

在職中は民間企業であれば、原則として2の第2号被保険者でしたが、退職した時には1の第1号被保険者(配偶者の扶養になれる場合は4の3号被保険者)へ変更しなければなりません。

将来年金が支給されるのは25年以上の加入期間があることが条件となります。なので失業中だからといって手続きをしなかったり、支払無視などしていると減額、もしくは支給されないなどの対象となり得ますので気をつけましょう。また、病気、怪我で障害が残っても「障害基礎年金」が支給されないという事も考えられます。遡って支払う事は可能ですが、可能な限り払っておきましょう。もちろん、経済的な事情ややむを得ない事情がある場合は、免除などの救済措置がありますので、活用して下さい。本ページにも申請について記載していますのでご確認下さい。

変更手続きは全て市区町村の役所で行います。手続きに必要となるのは、
年金手帳・離職票・印鑑の3つ。退職してから 14日以内に済ませるようにしましょう。また保険料は現在13580円/月です。

支払いは、社会保険庁から送られてくる納付書に従って、翌月末日までに銀行などの金融機関や郵便局の窓口で直接納めます。銀行・郵便局以外でも、農協・漁協・信用組合・信用金庫・労働金庫で納めることもできます。

また、6ヶ月分・1年分など、保険料をまとめて納めることができるのであれば、割引された金額で納めることができます。これを割引前納制度といいます。

申請免除
次の4つの場合があります。(国民年金法第90条)。
ただし、申請しても免除になるとは限りません。失業中だと免除してもらえる場合が多いようです。

免除になり得る場合
@前年所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合
A障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合
B生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
C保険料を納付することが著しく困難である場合として申請のあった日が属する年度またはその前年度において下記の条件のいずれかに該当するような場合(特例免除)。

・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
・失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
・事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき

免除対象となる所得目安

<全額免除>
所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

<半額免除>
所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

参考>社会保険庁HPより



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