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転職準備編

 退職後の諸手続き:健康保険 全般/減免、減額等

全般
これまでは所属していた会社の健康保険を使っていましたが、退職後はこれまでと同じ会社の健康保険を継続(最大2年)するか、国民健康保険に切り替えるか決めてその手続きを行ないます。一般的には退職後国民健康保険に加入すれば保険料又は保険税は前年度の収入や資産等を基準にして算出するので高額になります。

任意継続の場合、最高標準報酬額を28万円で計算するので最も高い額でも、月額22960円になります。どちらを選ぶかは国民健康保険料の額との比較によりますね。但し前年度常用雇用されていた方の多くが、国民健康保険料の方が高いことが多いようです。これはお住まいの地域や前年収で一人一人異なりますので、ご確認下さい。国民健康保険料は市役所等の国保課で確認します。

もしも配偶者の方が健康保険の被保険者ならば被扶養者になるのが通常です。被扶養者になる場合は加入から1年の収入が130万円を超えない事が前提になりますので、その点はくれぐれもご注意下さい。この収入には失業給付も入ります。

被保険者でなくなった日から14日以内に手続きを済ませるようにしましょう。14日以内に手続きしなければならないとはいっても、これを過ぎたからといって加入できないというわけではありません。ですが、後から加入をしても遡って保険料を支払うことになります。結局同じ金額を支払うのです。また、任意継続に関してはこの14日を過ぎると完全に出来なくなりますので注意が必要です。サラリーマン時代とは異なり、会社が負担してくれていた分も自分で支払わないといけませんので、倍くらいの保険料になる事を知っておきましょう。

保険料未払い時のペナルティ
未払いになってしまうと当然様々なデメリットが出てきますので、把握しておきましょう。

督促状が送られます
督促状が送られ、督促手数料がかかります。(1件100円)
延滞金がかかる場合もあります。

保険証の有効期限が短縮されます
特別の事情もなく、納付の相談にも応じず、長期間滞納が続きますと、保険証の更新時に、有効期限を通常の1年間より短縮した保険証を渡される場合があります。これは、有効期限切れ時など、納付の相談の機会を確保するためのものです。

それでもなお滞納が続いていると保険証を返還しなければなりません。その代わりに、「被保険者資格証明書」を交付します。被保険者資格証明書により医療機関で診療を受けた場合には、かかった医療費全額(10割)をいったん医療機関の窓口で支払うことになります。この場合、申請する(特別療養費を申請することになります)ことにより保険対象医療費の7割(8割または9割)が後日支給されます。

更に国保の給付の全部又は一部が差し止めになります。それでもなお、納めないでいると差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。このようなことにならないためにも、保険料は必ず納付期限までに納めましょう。

保険料の支払いが厳しい場合は
保険料を支払わなくて済む減免制度、保険料が安くなる減額制度、支払いを先延ばしにする徴収猶予・分割納付などがありますので、上手に利用しましょう。

減免・減額
減免とは保険料を支払わなくてもよいことです。自治体ごとに基準があります。減額(軽減)は、7割または5割あるいは2割が減額されることです(地方税法第703条の5の規定による)。前年度の収入が多ければ、単に失業中という理由だけでは対象となりません。

@7割軽減・・・前年中の総所得金額及び山林所得金額等の合算額が基礎控除額(33万円)以下の世帯。(平成15年度以前は6割)

世帯の所得の合計額≦33万円

A5割軽減・・・総所得金額等が、基礎控除額に納税義務者を除く被保険者数に施行令で定める額(24万5千円)を乗じて得た金額を合算した額以下の世帯。(平成15年度以前は4割)

世帯の所得の合計額≦33万円+24万5千円×世帯主を除く被保険者数

B2割軽減・・・総所得金額等が、基礎控除額に被保険者数に施行令で定める額(35万円)を乗じて得た金額を合算した額以下の世帯。(平成15年度以前は適用なし)

世帯の所得の合計額≦33万円+35万円×世帯主を含む被保険者数

徴収猶予 分割納付
やむを得ない事情によって、どうしても保険税を納めることができないときは、支払いの回数を増やす分割納付や、支払いを延ばす徴収猶予(延納)もありますので、市町村の国保課に相談しましょう。

<参考>一世帯あたりの保険税額
保険税の総額を次の4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます(介護保険分も同様)。自治体によって、項目の組み合わせは異なります。資産割、平等割、所得割、均等割という計算方法があり、地域によって計算方法の組み合わせが異なります。

・所得割:世帯の所得に応じて計算
・資産割:世帯の資産に応じて計算
・均等割:世帯の加入者数に応じて計算
・平等割:一世帯当たりの額



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