■実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
■就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
■自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
■内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
■会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
■定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、 「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
■失業認定日に本人だと偽り別の人間を行かせた場合
■失業認定日の変更手続きの際に、虚偽の理由で申請した場合
■独立開業が目的の退社であったのに受給していた場合
■専業主婦となるのに受給の申請をした(受けていた)場合
■ハローワークへ提出する書類を偽造、または内容に偽りがあった場合 |