京都/近畿の求人情報、求職情報、無料求人広告、転職ノウハウ、資格情報、起業情報を提供。求人情報検索機能でマッチング、スカウトバンクで企業からのアプローチも受けられます。京都/近畿の転職活動を充実サポート!
info@workstyle-kyoto.com
HOME > 転職ノウハウTOP > 雇用保険 B給付日数/アルバイト/不正受給
転職ノウハウ 転職ノウハウTOPへ


転職準備編
 退職後の諸手続き:雇用保険 B給付日数/アルバイト/不正受給

給付日数

給付日数は一般の離職者、就職困難者、特定受給資格者のそれぞれで異なります。また、給付日額は退職前の6か月にもらっていた賃金の額によって変わってきます。

一般の離職者の給付日数(定年退職・自己都合等の退職者)
被保険者期間 10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
年齢関係なし 90日 120日 150日
特定受給資格者(倒産・解雇等の退職者)
被保険者期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日
障害者などの就職困難者
被保険者期間 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日
自己都合による退職の場合は、給付日数も短くなりますが、「給付制限期間」があるため、待機期間が終わった後、「1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所の定める期間」支給開始が遅れることも知っておいてください。(ただし、その理由が正当なものと認められれば給付制限はされません。)

アルバイトと失業給付

アルバイトはやっても良い?
別の項にも書きましたが、本来であれば退職前に失業してからの生活費やその他掛かりうる費用を見越してアルバイトしなくて良い状態にしておくべきです。しかし、人それぞれ様々な事情もあると思います。全般、待期中、給付制限中、失業給付受給中に分けてみていきましょう。

全般
ハローワークでは以下の条件であれば、アルバイトを認めてもらえる事が多いようです。
※但し待期中は除く。

@内職・パート・日雇い
A2週間以内、あるいは週20時間未満の労働提供

この条件を超えての長時間のアルバイトは就職したと見なされることがあります。例えば、週の所定労働時間が30時間以上になると雇用保険の一般被保険者として(雇用事業者に)加入義務が発生する可能性があります。週30時間以上でなくても、上記条件の週20時間を超えて労働すると短時間労働被保険者に該当する場合があります。この場合も注意が必要です。

この辺は管轄のハローワークそれぞれの裁量に任されていて、それぞれで異なります。ご自身の管轄ハローワークで確認をしておきましょう。

尚、退職してからの7日間の待機期間はアルバイトしてはいけませんのでご注意を。また、アルバイトをした場合は次回ハローワークでの認定日で、必ず自己申告しなければなりません。申告しないと不正受給になってしまいます。

待期中
「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。」
<雇用保険法 (待期) 第21条>

上記の通り雇用保険法という法律で定められています。待期中にあたる、受給資格決定日からの7日間はアルバイトしないようにしましょう。万が一アルバイトをしてしまった場合でも必ず申告するようにします。申告しない場合不正受給となります。

給付制限中
全般で記載した以下の条件を満たしていればアルバイト可能です。ハローワークに申告する必要はありません。

@内職・パート・日雇い
A2週間以内、あるいは週20時間未満の労働提供

但し条件を満たさないような長時間労働をすると、就職と見なされてしまい、失業給付を受けられなくなる可能性がありますのでご注意下さい。

失業保険給付期間中
アルバイト可能ですが、ハローワークへの申告義務があります。
地域により異なる場合がありますが、失業認定書に4時間を超えて働いた日には、就労という事で「○」を付け、4時間以下の場合は、内職又は手伝いとして「×」を付けて提出します。ボランティアで収入が無くても就労扱いになります。

就労の場合はその日数分基本手当はもらえませんが、無くなる訳ではありません。就労した日数分の失業給付が繰り越しになるだけですので、ご安心下さい。

尚内職又は手伝いの場合は、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額の合計額が賃金日額の80%を超える場合は、超える額の分だけ基本手当の日額から減額されます。
まとめると以下のようになります。

@収入から控除額を控除した額+基本手当の日額>賃金日額の80% ⇒ 減額支給
A収入から控除額を控除した額+基本手当の日額≦賃金日額の80% ⇒ 基本手当全額支給
B収入額が賃金日額の80%相当額を超えるとき ⇒ 基本手当支給されない

気をつけよう!不正受給

待期中及び失業給付中のアルバイトについて申告しなかった場合以外の不正受給を見ていきましょう。

不正な受給とみなされるケース
■実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
■就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
■自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
■内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
■会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
■定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、 「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
■失業認定日に本人だと偽り別の人間を行かせた場合
■失業認定日の変更手続きの際に、虚偽の理由で申請した場合
■独立開業が目的の退社であったのに受給していた場合
■専業主婦となるのに受給の申請をした(受けていた)場合
■ハローワークへ提出する書類を偽造、または内容に偽りがあった場合

不正な手段、偽りなどの申告で不正受給を受ける、あるいは不正受給を受けようとしたとき、給付を受けられなくなるばかりか、最悪の場合は以下のような処置が待っています。現実に支給を受けたかどうかは問いません。

【支給停止】
不正な行為のあった日から、いくら所定の給付日数を消化していなくても、一切の支給がなされません。

【返還命令】
不正な行為により支給を受けた失業給付の全て、または一部の返還を命じるというものです。この場合当該不正受給が事業主の虚偽の届出、証明によるものである時は、事業主に対しても連帯して返還が命じられる場合があります。連帯納付命令といいます。

【納付命令】
不正に受給した額の2倍以下(返還命令とあわせ3倍返し)を返還させられます。

【刑罰】
かなり悪質な場合は刑事事件として刑法(詐欺罪)によって告発、処分されるというものです。
組織だっているものも中にあったりします。ひどいですね。

知らず知らずの不正受給にくれぐれもご注意を。



Copyright(c)2005 Work Style Kyoto.All Rights Reserved.