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転職準備編
退職後の諸手続き:雇用保険 A会社未加入/支給開始日
結論から申しますと、どんな場合でも事業主の責任となります。
事業所に雇われている労働者は、全て雇用保険に加入しなくてはいけないことになっています。雇用保険は原則として、「労働者が雇用される事業」は、その業種、規模などを問わずすべて適用事業となります。
ただし、当分の間、農林水産業で5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業は任意適用事業となっています。「1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者」「雇用予定期間が1年未満の労働者」などは除きます。
なので、適用事業所で働く従業員は、本人の意思に関係なく強制的に加入しなければなりません。会社が「加入していない」というのは間違いで、会社が「保険料を滞納していた」ことになります。このような場合は、過去に遡って加入し、保険料を納めれば(一般的な給与でしたら、大体1年間で15000円程度です)受給資格を得ることができます。ただし、遡って加入が出来るのは最長で退職前2年までとなります。その結果、たとえ勤続10年でも勤続2年の人と同じ支給日数と日額になってしまいます。この点は労働者側にも給料明細やその他何らかの形で確認する機会はあり得ますので、遡る期間を決められているのかもしれませんね。
また、もしも「解雇」されたのであれば、解雇予告が30日以上前にされていなければ解雇予告手当を受けることも可能です。
会社を退職した後、いつから失業保険が支給されるか、という問題は、失業中の生活を考えると大変重要な問題だと思います。
会社を退職するといっても、そこには人それぞれ様々な理由があるかと思います。例えば、給料に不満がある、人間関係に疲れる、仕事がハード過ぎて私生活とのバランスが取れない、などなど。
今挙げた例は全てハローワークでは「一身上の理由により退職届を提出した、または自分の意思で会社を辞めると申し出た」という自己都合退職に分類しています。また逆に、希望退職制度への申込や解雇などにより、「会社側の都合で辞めた」という会社都合という分類があります。
この自己都合退職と会社都合退職で支給開始日が大きく異なります。
具体的に見ていきましょう。
| 支給開始日の違い |
■自己都合の場合
⇒ 7日間の待期後、さらに3ヶ月の給付制限を経てから支給 |
■会社都合の場合
⇒ 7日間の待期後、失業認定を受けた後すぐ。 |
また、自己都合であっても以下に挙げるケースのように、その理由に正当性があれば給付制限がつかない事がありえます。ですので、そうした場合は最寄のハローワークに確認をしましょう。
| 正当性が認められ得る理由例 |
■病気や怪我など、健康上の理由から仕方なく退職
■親族の怪我、死亡、介護などで仕方なく退職
■妊娠・出産・育児のため仕方なく退職
■配置転換・単身赴任などで、住居を移転しなければならなくなり退職
■給料の遅れ、不当な減額、未払いなどにより退職
■上司・同僚・部下などからイジメや嫌がらせ(セクハラ)を受けて退職
■事業所の移転や廃止、休業により退職
■残業時間の著しい延長により退職
■導入された新技術に対応できない(能力の問題)ため退職
■希望退職によるもの |
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