| 退職日までに会社から雇用保険被保険者離職証明書を受け取る。内容をしっかり確認し本人が記名、捺印あるいは署名します。 |

| 会社が管轄のハローワークから※離職票を受け取り、送付するか、退職者が受け取りに行きます。 |

住居を管轄するハローワークに行き「求職の申込み」を行ったのちに、離職票を提出します。その他※必要な書類もこの時忘れずに持参します。
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| 7日間の待機。完全に失業した状態でなければいけないので、アルバイトは一切出来ません。 |

| 雇用保険受給者初回説明会に出席します。最初にハローワークに行った際この説明会の日時を教えてくれます。※雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具等を持参してください。「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を受け取り、一回目の「失業認定日」が通知されます。
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| 記念?すべき第一回目の※失業認定日。失業認定申告書なるものに、アルバイトなどの状況や求職活動状況を記入して雇用保険受給資格者証とともに提出。 |

| 会社都合の場合は一回目で認定を受ければすぐに失業給付が開始されます。自己都合の場合、ここから3ヶ月の給付制限があり、その後失業給付が開始されます。 |
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※離職票
離職後、「雇用保険被保険者離職票」が会社から届きます(受取りに行く場合もあります)。万が一離職票が交付されない場合や業主と連絡が取れない、などの場合等については、管轄のハローワークにお問い合わせください。
※必要な書類
@雇用保険被保険者離職票
A雇用保険被保険者証
B本人確認、住所年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
C写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
D印鑑
E本人名義の普通預金通帳(郵便局/外資系銀行は除く)
※雇用保険受給資格者のしおり
求職の申込と離職票の提出を行なう際に受け取ります。
※失業認定日
第一回目は初回説明会時に日時確認。その後は会社都合と自己都合で異なる。
会社都合の場合は、一回目認定日から4週間ごとに設定される。一回目で認定を受ければすぐに失業給付が開始される。
自己都合退職の場合は、一回目認定日から12週間後(これが給付制限期間にあたる)に2回目認定日があり、ここから支給が始まる。以降は4週間に一度。
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