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転職準備編

 退職後の諸手続き:雇用保険 @全般/給付対象外/受給期間延長

全般

離職後出来る限り速やかに手続きしましょう。

失業給付は、仕事を辞めた人間全員に無条件で給付されるものではありません。いくつかの条件を満たしている事が必要となります。また、退職理由が自己都合か会社都合かによっては、最初の支給日に大きな隔たりが発生します。加えて在職期間の違いで支給日数と支給日額も異なります。
場合によっては申請も出来ない場合もあり得ます。


ご自身の給付状況等について確認をするとともに、どうしてもご不安な場合はハローワークへ問い合わせて見ましょう。

<参考> 給付金支給までの流れ
退職日までに会社から雇用保険被保険者離職証明書を受け取る。内容をしっかり確認し本人が記名、捺印あるいは署名します。
            
会社が管轄のハローワークから※離職票を受け取り、送付するか、退職者が受け取りに行きます。
            
住居を管轄するハローワークに行き「求職の申込み」を行ったのちに、離職票を提出します。その他※必要な書類もこの時忘れずに持参します。
            
7日間の待機。完全に失業した状態でなければいけないので、アルバイトは一切出来ません。
            
雇用保険受給者初回説明会に出席します。最初にハローワークに行った際この説明会の日時を教えてくれます。※雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具等を持参してください。「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を受け取り、一回目の「失業認定日」が通知されます。
            
記念?すべき第一回目の※失業認定日。失業認定申告書なるものに、アルバイトなどの状況や求職活動状況を記入して雇用保険受給資格者証とともに提出。
            
会社都合の場合は一回目で認定を受ければすぐに失業給付が開始されます。自己都合の場合、ここから3ヶ月の給付制限があり、その後失業給付が開始されます。






※離職票

離職後、「雇用保険被保険者離職票」が会社から届きます(受取りに行く場合もあります)。万が一離職票が交付されない場合や業主と連絡が取れない、などの場合等については、管轄のハローワークにお問い合わせください。

※必要な書類
@雇用保険被保険者離職票
A雇用保険被保険者証
B本人確認、住所年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
C写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
D印鑑
E本人名義の普通預金通帳(郵便局/外資系銀行は除く)

※雇用保険受給資格者のしおり
求職の申込と離職票の提出を行なう際に受け取ります。





※失業認定日
第一回目は初回説明会時に日時確認。その後は会社都合と自己都合で異なる。
会社都合の場合は、一回目認定日から4週間ごとに設定される。一回目で認定を受ければすぐに失業給付が開始される。
自己都合退職の場合は、一回目認定日から12週間後(これが給付制限期間にあたる)に2回目認定日があり、ここから支給が始まる。以降は4週間に一度。

雇用保険失業給付対象外のケース

90年代後半以降の求職者の増加に伴い、失業給付の不正受給が増加傾向です。そのためハローワークも不正受給者を減らすために様々に手を打っています。以下が給付対象外のケースです。

就職の意思が無い
⇒仕事を探すことだけに専念するためということが目的なので、就職する意思が無い場合給付されません。
独立/起業したい(準備含む)
⇒準備中という状態も含めて独立、起業のために時間を使っている場合、無収入状態であっても、既に働いていて、就職する意思がないとみなされます。従って給付されません。黙って受給すると不正受給扱いになる事もありますので、気をつけて下さい。
就職済み
⇒再就職の事実を隠して給付申請、受給を行なうと、不正受給となります。
資格取得の為通学
⇒厳密には言いかねますが、週に4日、5日以上通学する必要がある(日中の)講座の場合、働こうと思っても働けませんので、就職する意思なしとみなされ給付されません。週3日以下、あるいは夜間の講座だと判断が別れる可能性があります。ご不安な場合は最寄のハローワークで相談しましょう。但し職業訓練校はこれにあたりません。
家族、親族の介護をします
⇒ご家族や親族の方の介護が目的で退職をされても、就職活動出来ない状態とされ、給付されない可能性が高いです。介護が落ち着いたら就職したい、就職活動をしたい、ということを考慮して、本来は退職日から1年以内の給付期間を延長する事が認められています。
結婚、妊娠、出産による退職
⇒結婚の場合は専業主婦になると意思表示をすると、「就職の意思がない」とみなされ給付されません。結婚後も働くつもりで環境の変化に合わせて転職するという事であれば、給付されます。また、殆どなくなっていますが、結婚に伴い就業規則に従って退職した場合も、就職する意思を持っていれば給付されます。妊娠、出産に関しては就職したいが、母体の状況で就職活動や就職が出来ない場合、通常退職日から1年の給付期間の延長が認められる可能性があります。
病気、怪我による退職
⇒ 給付されません。しかし、就職・就職活動をしたいのに出来ないという状況の場合、通常1年間の給付期間の延長が認められる可能性があります。

受給期間の延長が認められるケースについて

失業給付は基本的に退職した翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)と給付期間が決まっています。つまり、雇用保険の手続きが遅れてしまい、退職した翌日から1年を超えた期間にも給付がずれ込むような事あっても、1年を超えた部分については支給されません。

ですが、前項で記載したような事情を含む、ハローワークが「やむを得ない」と判断した場合は受給期間の延長が認められています。

具体的に受給期間の延長が認められるのケースは以下の通りです。

期間延長が認められるケース
■本人が病気や怪我のため就職活動ができない
■妊娠・出産・育児(3歳未満)に時間をとられる
■親族の介護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族の場合)
■事業主の命令で配偶者の海外勤務に同行しなければならない
■青少年海外協力隊などの公的機関が行うようなものに参加する

これらの条件を満たすか、ハローワークが「やむを得ない」と判断した場合は、従来の支給期間1年+3年(所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年−30日及び3年−60日となります。)の最大4年間の延長が認められます。



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