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確認会社(1円会社)

■確認会社(1円会社)とは?
確認会社(1円会社)とは最低資本金特例会社のことで、正式には2つあります。確認株式会社と確認有限会社の2つです。「確認」会社と呼ばれる理由は、会社を設立する際に、経済産業局へ「この制度を利用して、会社を設立します。この制度を利用できる者に該当するので、確認お願いします。」という手続きが義務づけられているため、確認会社とも呼ばれています。一般の株式会社、有限会社とは手続き面以外で、資本金制度に関する大きな違いがあります。最低でも株式会社の設立には1000万円、有限会社の設立には300万円がそれぞれ必要でした。しかしこの確認会社にはその制限がありません。起業するにあたって、資本金をかき集める必要がないのです。1000万円、300万円という最低資本金と手続きにかかる費用、設立後の運転資金など多額のお金がこれまではネックになっていました。しかしこの確認会社制度は、極端な話、資本金1円でも設立可能なのです。そのため俗に1円会社とか、1円起業などといわれています。

<参考>創業者に該当するケースと証明時に必要な書類

■給与所得者

■源泉徴収票の写し(直近入手可能なもの)
■市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し
        (直近で入手可能なもの)

■事業主が発行する雇用証明書
        (申請日前1カ月以内に発行されたもの)

■専業主婦

■健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)

■非課税証明書(直近で入手可能なもの)

■学生

■健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)

■失業者

■事業主が発行する退職証明書
        (申請日前1年以内に退職を示すもの)

■雇用保険被保険者離職票の写し

■雇用保険受給資格者証の写し

■年金生活者

■年金証書の写し

■非課税証明書(直近で入手可能なもの)

■会社の代表権のない役員

■会社の登記簿謄本(申請日前1カ月以内に発行されたもの)

■事業を廃止したもの

■廃業届出書の本人控えの写し
        (申請日前1年以内に退廃業を示すもの)

■会社の代表権のある

     役員を辞任した者

■会社の登記簿謄本
        (申請日前1年以内の辞任を証するもの)

※個人事業者や会社の代表権のある役員は原則「創業者」に該当しません。しかし、廃業の届出や役員の辞任、若しくは上記の「創業者」に該当する者と共同出資をして確認会社制度を利用することが可能です。

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■確認会社(1円会社)のメリット/デメリット
メリットとしては最低資本金が1円以上でOKなので、最初に必要なお金を極力抑えられる点です。一方デメリットとしては、貸借対照表や損益計算書などの経理資料を、経済産業局に毎年提出する義務を負う事、従来の最低資本金額に達するまで配当出来ない事です。

また、5年以内に本来の資本金の額まで増資しなければならない事も知っておいて下さい。万が一増資出来ない場合には、解散か若しくは合名・合資会社へ組織変更しなければなりません。確認株式会社の場合は有限会社への組織変更も可能です。


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■確認会社(1円会社)設立スケジュール

@基本事項の確認と決定
業種、会社目的、出資者、取締役予定者、事務所、取引金融機関、許認可の要否など、会社設立に関する基本事項を確認しておきましょう。会社の基本方針、営業開始に必要なこともこのときしっかり確認しておきます。

A類似商号・会社目的の適否確認
本店所在の市区町村内に、予定している商号(会社名)と類似した商号の会社がないかを管轄の法務局(登記所)で調査します。同一あるいは類似した商号で、事業の目的に一つでも同じものがあった場合、その商号での会社登記はできません。判断が微妙な場合は、法務局に類似商号判定票を提出、判断を受けます。また、会社目的の適否についても判定表を提出し、判断を受けます。(判定には約2日間くらいかかります。)
 
B定款作成〜定款認証
会社の組織活動を定める根本規則となる定款を作成します。この会社設立に際して作成する定款のことを「原始定款」と呼び、「原始定款」は公証人の認証を受けないと効力を発しないとされています。公証役場にて手続きを行います。

C経済産業局へ確認申請
最低資本金の特例を受けるため、経済産業局へ創業者に該当する旨の確認申請を提出します。確認申請後、通常1週間以内に確認書が交付されます。

D出資金の払込み
会社を代表する取締役の預金口座に、出資金の全額の払込を行います。払い込みは振込みの方法で行い、通帳に振込み者の氏名(有限会社の社員、株式会社なら発起人の氏名)及び振込み金額が記帳されるようにします。通常の会社設立の場合は金融機関に払込保管証明書を発行してもらわなければなりませんが、確認会社の場合は必要ありません。代表取締役が作成した払い込みがあったことを証する書面に通帳のコピーを添付したら大丈夫です。

E取締役・監査役による設立手続きの調査
出資金額の全額について払込みがあったかどうか、取締役(監査役を置いている場合は監査役も)が払込があったことを証する書面に基づいて調査します。調査書を作成し、それに取締役及び監査役が記名押印します。

F設立登記の申請 − 法務局での手続き
登記申請書、添付書面をそろえて登記申請します。あわせて印鑑届、印鑑カード交付申請も行います。会社の代表者印(会社実印)はこのときまでに調製しておきます。

G登記完了
登記申請から完了までは、おおむね1週間程度です。登記が完了したら登記簿謄本、印鑑証明、印鑑カードの交付を受けて、設立手続きは完了です。

H経済産業局へ会社成立の届出
会社謄本を添付のうえ、会社成立の届出をします。確認会社は、会社の商号・本店所在地を変更したときにも、経済産業局への届出が必要になります。その他上記にも記載しましたが、貸借対照表や損益計算書などの経理資料を、経済産業局に毎年提出します。

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■設立後のスケジュール
上記スケジュールHのみ確認会社特有になりますので、スケジュールにも記載しました。その他は以下ご参考下さい。

届出の提出先

届出書類

提出期限・備考

経済産業局

※確認会社(1円会社)のみ

設立登記完了の届出書

届出書とその写し、登記簿謄本を添付します。経済産業省における確認申請の窓口は設立しようとする会社の本店所在地を管轄する経済産業局となります。

税務署

@法人設立届出書

設立の日から2ヶ月以内

A給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内

B棚卸資産の評価方法の届出書

確定申告の提出期限まで

C減価償却資産の償却方法の届出書

確定申告の提出期限まで

D青色申告の承認申請書

設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日

労働基準監督署

適用事業報告

提出期限はそれぞれ、雇用してから10日以内、保険関係成立から10日以内

労働保険関係成立届

就業規則

従業員10人以上の場合は義務

地方公共団体

 事業開始等申告書(法人設立届出書)

事業開始等申告書を都道府県、法人設立届出書を市区町村へ届出ます。

ハローワーク

 雇用保険適用事業所設置届(従業員を雇用するとき適用事業所となる)

開設後10日以内。これらの届け出は労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出した後直ちに届け出ます。

雇用保険被保険者資格取得届

雇用した翌月の10日までに提出します。

社会保険事務所

新規適用届

法人の場合は全事業所に社会保険加入の義務があります。ただし、最近多くなった週末起業、1人ビジネスで起業・法人設立した場合は加入していないのが現状のようです。

新規適用事業所現況書

被保険者資格取得届

被扶養者(異動)届

国民年金第3号被保険者関係届




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