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有限会社

■有限会社のメリット/デメリット
有限会社のメリットは株式会社よりも少ない資金で設立できるところや、取締役1人で設立できるところでしょう。簡単に設立できるのが有限会社のメリットですが、設立後にも株式会社よりも有利な点があります。それは設立から2年間、消費税の免税事業者になれるということです。これは個人事業主でも同様で、個人事業主で2年、そこから有限会社に法人化をして更に2年という手段を活用すると、合計4年の消費税免税事業者になる事が可能です。尚資本金1,000万円以上の新設法人は設立年度から消費税の納税義務が生じるため、株式会社は納税義務免除のメリットは受けられません。
デメリットとしては、従業員の人数が上限50名までと定められていますので、それ以上の規模に出来ない点、また、信用面でも業種によっては株式会社と比較して不利になる可能性がある点などです。

  株式会社 有限会社
出資者の数 制限なし
設立時に必要な人数
@発起設立
発起人1名以上
A募集設立
発起人1名以上
株式引受人1名以上
50名以内
設立時に必要な人数
発起人 1名以上
資本金 最低1000万円以上 最低300万円以上
取締役 3名以上 1名以上
監査役 1名以上 設置は任意
役員の任期 取締役 2年以内
監査役 4年以内
設立第一期は1年
制限なし
貸借対照表の公告 必要 不要

■有限会社設立スケジュール

@基本事項の確認と決定
業種、会社目的、出資者、取締役予定者、事務所、取引金融機関、許認可の要否など、会社設立に関する基本事項を確認しておきましょう。会社の基本方針、営業開始に必要なこともこのときしっかり確認しておきます。

A類似商号・会社目的の適否確認
本店所在の市区町村内に、予定している商号(会社名)と類似した商号の会社がないかを管轄の法務局(登記所)で調査します。同一もしくは類似した商号で、事業の目的に一つでも同じものがあった場合、その商号での会社登記はできません。判断が微妙な場合は、法務局に類似商号判定票を提出、判断を受けます。また、会社目的の適否についても判定表を提出し、判断を受けます。(判定には約2日間くらいかかります。)

B定款作成、定款認証
会社の組織活動を定める根本規則となる定款を作成します。この会社設立に際して作成する定款を「原始定款」といいます。この「原始定款」は公証人の認証を受けないと効力を発しないとされています。そのため公証役場で手続きを行います。

C出資金払込取扱委託、出資金の払い込み
出資金払込予定金融機関に、出資金払込取扱委託書、定款の写し、印鑑証明などの書類を提出し委託します。金融機関により受託決定に日数を要する場合があるので、事前に金融機関に確認をとっておいた方が良いかもしれません。

D出資払込金保管証明書の交付
出資金全額の払込みが完了したら、取扱金融機関から出資払込金保管証明書の交付を受けます。証明書の交付が払い込みの翌日以降となる場合もあるので、こちらについても事前によく確認しておきます。ちなみに払い込んだ出資金は、会社の設立登記が完了するまで使用することはできません。

E取締役・監査役による設立手続きの調査
出資金額の全額について払込みがあったかどうか、取締役(監査役を置いている場合は監査役も)が出資 払込金保管証明書に基づいて調査します。実務上は、調査書を作成し、それに取締役及び監査役就任者に記名押印していただきます。

F設立登記の申請 − 法務局での手続き
登記申請書、添付書面をそろえて登記申請します。あわせて印鑑届も行います。会社の代表者印(会社実印)はこのときまでに調製しておきます。

G登記完了
登記申請から完了までは、おおむね1週間程度です。登記が完了したら登記簿謄本、印鑑証明、印鑑カードの交付を受けて、設立手続きは完了です。

■設立後の諸届け
登記完了で、無事会社成立となります。しかし設立後も手続きや届出が必要になります。あと一歩!頑張りましょう。以下に届出の提出先、提出書類、期限などを表でまとめておきました。ご参考下さい。但し、最終的には必ず各手続き、必要書類は各窓口に確認するようにしましょう。
 

届出の提出先

届出書類

提出期限・備考

経済産業局

※確認会社(1円会社)のみ

設立登記完了の届出書

届出書とその写し、登記簿謄本を添付します。経済産業省における確認申請の窓口は設立しようとする会社の本店所在地を管轄する経済産業局となります。

税務署

@法人設立届出書

設立の日から2ヶ月以内

A給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内

B棚卸資産の評価方法の届出書

確定申告の提出期限まで

C減価償却資産の償却方法の届出書

確定申告の提出期限まで

D青色申告の承認申請書

設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日

労働基準監督署

適用事業報告

提出期限はそれぞれ、雇用してから10日以内、保険関係成立から10日以内

労働保険関係成立届

就業規則

従業員10人以上の場合は義務

地方公共団体

 事業開始等申告書(法人設立届出書)

事業開始等申告書を都道府県、法人設立届出書を市区町村へ届出ます。

ハローワーク

 雇用保険適用事業所設置届(従業員を雇用するとき適用事業所となる)

開設後10日以内。これらの届け出は労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出した後直ちに届け出ます。

雇用保険被保険者資格取得届

雇用した翌月の10日までに提出します。

社会保険事務所

新規適用届

法人の場合は全事業所に社会保険加入の義務があります。ただし、最近多くなった週末起業、1人ビジネスで起業・法人設立した場合は加入していないのが現状のようです。

新規適用事業所現況書

被保険者資格取得届

被扶養者(異動)届

国民年金第3号被保険者関係届

 



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