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個人事業主
■個人事業主のメリット/デメリット
法人を設立せずに事業を始める場合、個人事業主としての開業があります。メリットとしては兎に角開業までに費用と時間が殆ど掛からない点でしょう。税金面では、利益が出ていないうちは個人事業のほうが有利ですが、売上が上がるようになったら会社にしたほうが有利になります。会社の場合この他にも役員給与を経費に計上できたり、相続税が課税されない等のメリットがあります。最初にどちらを選ぶかは、事業内容や開業資金、売上高などを総合的に考慮して決めると良いでしょう。まずは個人事業主としてスタートし、相応の利益がコンスタントに出るようになってきてから会社への移行を考えてみてはいかがでしょうか。

個人事業の開業には特別な手続きといったものはなく、税務署への届出だけで、その日から事業主になることができます。やり方などが分からなくても大丈夫。直接税務署で聞くと、とっても丁寧に教えてくれます。個人事業でも屋号を付けて活動したい場合には、登録免許税を3万円支払って、登記することができます。その場合には本社(自宅で可)所在地を管轄する法務局へ行って、事前に類似商号調査をしておく必要があります。「同じ業種」で「同じ商号」が使われていないかを調査し確認しておきます。尚個人事業主の場合はその屋号に、「〜会社」、「〜法人」、誰もが知っているような会社名やその一部(三菱とかHONDAとかです)などといった表現は商法で禁止されています。

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■必要な書類
有名なタックスアンサーで入手できる書類もあります。

<開業届出書>
・期 限 = 開業から1ヶ月以内
・届出先 = 税務署

<青色申告承認申請書>(青色申告したいとき)
・期 限 = 開業から2ヶ月以内
・届出先 = 税務署
・届出しなかった場合 = 白色申告

<青色専従者給与に関する届出書>(必要な場合)
・期 限 = 開業から2ヶ月以内
・届出先 = 税務署

<減価償却方法の届出書>
・期 限 = 開業の翌年の3月15日まで(最初の確定申告)
・届出先 = 税務署
・届出しなかった場合 = 定額法

<棚卸資産の評価方法の届出書>
・期 限 = 開業の翌年の3月15日まで(最初の確定申告)
・届出先 = 税務署
・届出しなかった場合 = 平均原価法

<有価証券の評価方法の届出書>
・期 限 = 開業の翌年の3月15日まで(最初の確定申告)
・届出先 = 税務署
・届出しなかった場合 = 平均原価法

<給与支払事務所等の開設届出書>(従業員を雇うとき)
・期 限 = 給与支払を始めた日から1ヶ月以内
・届出先 = 税務署

<源泉所得税の納期の特例の承認申請書>(必要な場合)
・期 限 = いつでも提出可能
・届出先 = 税務署

<事業開始等申告書>
・期 限 = 各都道府県で定める日
・届出先 = 都道府県税事務所

<特別徴収住民税納期の特例の承認申請>
・期 限 = いつでも提出可能
・届出先 = 市町村役場

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■個人事業と会社の比較
会社設立との違いを簡単に表でまとめました。社会的信用を得たり、事業規模を拡大しようという場合には、法人化したほうが良いでしょう。

  会社 個人事業主
資本金 資本金が株式会社で1000万円、有限会社は300万円が必要。※ 資本金は不要。
手続 確認申請+設立登記 特に必要無し。
届出 税務署、県税事務所及び市役所、社会保険庁など 税務署へ開業届を提出
責任 出資金の範囲の有限責任が原則。(ただし、借り入れを受けた場合は個人保証するのが通例) 個人が全て責任を負う。
会計 複式簿記で帳簿を作成し、貸借対照表、損益計算書を作成。 簡易簿記も認められている。
税金 課税所得が約900万円を超える場合は税率が個人事業より低くなる。 累進課税が適用。課税所得が約900万円を超える場合は税率が法人より高くなる。
これまでは会社設立時に、株式会社は資本金が最低1,000万円、有限会社は最低300万円がなければ設立できませんでした。しかし、新事業創出促進法が一部改正され、平成15年2月から株式会社、有限会社は資本金が一円でも設立できるようになりました。

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