9.社会/労働保険の注意点
雇用期間や勤務時間など加入の条件をチェック
勤務先が法人であれば全ての事業所、個人事業主の場合は従業員が5人以上居ると、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所となります。入社した日から被保険者という事ですね。また労働保険に関しては従業員が1人でも居れば法人・個人関係なく適用事業所となります。
ただし2ヶ月以内の臨時雇用、日雇い、ごく短時間勤務のパートタイマーなど雇用期間や勤務状況によっては労災保険を除く社会・労働保険の被保険者になれないこともあります。
また家政婦(夫)は職業の性格上個人事業主扱いとなります。そのため社会保険や雇用保険に加入できません。ただ労災保険に関しては紹介所が特別加入する制度の適用が受けられる事がありますので、紹介所に確認しましょう。
人材紹介会社活用のポイントとコツ
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